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平成24年8月28日
川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.5
発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
担当:中島 政孝
◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
★ 派遣料金のマージン率公開 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。
お盆休みは、いかがでしたでしょうか?
9日間の長期休暇をとられた企業様もあったようですが、羨ましい限りでした。。。
私は、13日、14日と枚方市の実家に帰省しておりましたが、
何とその日、枚方市はゲリラ豪雨の日で夜は雷の音で寝られず、落雷の影響でテレビも
見れず、とんだ帰省となってしまいました(;^_^A
さて、今号は、初刊vol.1でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(4)についてです。
(「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)
【派遣料金のマージン率公開】
今回のテーマは、多くの派遣会社や派遣を利用される企業様から大反発があった改正内容です。
理由は、「ビジネス( 商取引 )としておかしいっ!!」といったものが最も多かったですね。
で、マージン率の公開とは、つまり、派遣料金と派遣労働者の賃金額の差額割合(=マージン率)
の公開ということです。
式で表しますと、
(派遣料金額の平均額 − 派遣労働者の平均賃金額)
マージン率 = -------------------------------------------------------
労働者派遣に関する料金額の平均額
※マージン率の計算は、基本的に事業所ごと
※%表記にした場合、小数点第2位以下を四捨五入
となります。
ちなみに、マージン率って何パーセント位なんでしょうか。
営業としての過去の経験から言うと、25%〜40%の範囲と思います。
・30%未満の場合、主に社会保険の加入義務がない雇用形態です。
・30%以上の場合、社会保険加入対象の雇用形態です。
で、このマージン率がわかれば、
派遣料金の相場がわかったり、不当なマージンを得る派遣会社なんかは比較すればすぐにわかるように
なります。
極端に低いマージン率でやっている派遣会社は、社会保険加入対象の雇用形態にもかかわらず、社会保
険に加入させず違法な雇用状態で派遣していることが多いのです。
では、このような派遣会社がまかり通るのでしょうか?
いえ、通らないんです( ̄^ ̄)
なぜなら、「一般派遣免許」の許認可においては、社会保険の適正加入が重要なんです。
実は、今まではそうでもなかったのですが、昨今は社会保険の加入状況が労働局ですぐにわかるように
なっているんです。
また、資産要件として、キャッシュが2000万円以上あるかないかもチェックされるのです。
つまり、ただ単に価格競争に勝つためだけにマージン率を極端に下げている派遣会社は、財務的体制的
に厳しくなって資産要件を満たせなくなることが予想できます。
そして、派遣免許の更新ができず、その被害は派遣先と派遣労働者に及ぶことになります。
尚、社会保険の加入の有無は、派遣元が派遣先に通知する義務を負っています。
つまり、派遣先は、社会保険の加入がなされていない状態で、派遣スタッフを受け入れていると判断さ
れるわけです。すると、その責任は派遣会社だけにあらずということになります。
最後に、私は、このマージン率の公開により、派遣会社のマージン率がある一定の率に更に集約されるの
ではないかと考えています。
すると、どこの派遣会社に発注しても同じように思えます。
でも、実際に派遣会社に発注するとき、適当に派遣会社を選んでいいものでしょうか?
いえ、同程度の率なら派遣会社が取り組む「付加価値」を判断材料に加えてみてはいかがでしょうか。
それぞれの派遣会社の「付加価値」が、自分たちの会社の経営理念等に合致しているかどうかの方が、
意外に重要だったりする気がします。
==【質問コーナー】==================================
質問:マージン率の情報提供は、どのような方法でするのでしょうか?
答え:事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこと。と
厚生労働省令第百十四号 第十八の二で定められました。
つまり、就業規則と同様にいつでも閲覧できる状態にあればいいということでしょう。
*平成24年8月10日(金) の「官報」(号外)掲載の内容にて確認
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次号は、『 派遣労働者に派遣料金の公開 』についてです。