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川相いい仕事マガジンバックナンバー

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実務編 Vol.2【派遣法の法律名、目的の改正】

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  平成24年6月25日 

 川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.2
    発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
                        担当:中島 政孝

 ◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
   
    ★ 派遣法の法律名、目的の改正 ★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。


仕事を終え、帰宅途中におつまみを購入、そしてお楽しみの一杯 (*´∀`*)
最近は夜が涼しいので、お酒を飲み飲み、ゆっくりと色んな事をしたくなります。


昨夜は、長男の誕生日で、「教育の為!」と、強引に買った(笑)小さな天体望遠鏡を
さも自分の物のようにして夜空を楽しんだり☆彡


家内の毎度毎度の「よその家のぞきなや!」というフレーズにイラッとしながら…(´Д`)





さて、今号は、前号でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(1)についてです。
(前号の「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)


【派遣法の法律名、目的の改正】

一般に「労働者派遣法」といいますが、実は正式な法律名ではありません。
では、正式な法律名について、新旧法律名で比べてみたいと思います。(変更箇所:下線部)

●旧名:『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』
         ※以下、派遣法といいいます。

●新名:『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』
         ※以下、改正派遣法といいます。


つぎに、法律名の変更に伴い、第1条の「目的」も変更となりました。(変更箇所:下線部)


●旧目的:『この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため
       労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労
       働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定
       その他福祉の増進に資することを目的とする。』

●新目的:『この法律は、職業安定法と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため
       労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労
       働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に
       資することを目的とする。』



では、従来の派遣法は、もともと「保護」に関しては後回しだったのでしょうか。
いえいえ、そうではありません。「派遣労働者の保護」を条件として、
1986年に制定されていたのです。


その後、需要の拡大とともに段階的に規制緩和もされ派遣労働者が急増し、日本の製造業を
中心にその事業活動を支えるにまで、順調に派遣業界は成長してきました。


しかし、2007年から2008年にかけて、大手派遣会社の違法派遣に対しての業務停止
命令、直後、リーマン・ショックに端を発した「派遣切り」「派遣村」による社会問題化が、
派遣業界にとって大きな転機となりました。


結果として、 「派遣労働」=「労働の調整弁」=「不安定」


などといった公式で誇張表現されることとなったのではないでしょうか。


確かに、派遣法を改正すれば、派遣労働者にとっての「労働者保護」には一定の効果はある
でしょう。しかし、契約社員、パート、アルバイトを含めた“非正社員”で見た時にはどう
でしょうか。


非正社員は全体の約40%前後と言われ、その内派遣労働者の比率は、たったの5%前後に
しか過ぎません。つまり、派遣労働者以外の非正社員の保護はおざなり!?


ま、しかし、前述のような見方が広がり、派遣法の見直しに対する気運が高まり、本改正に
至ったとことは疑う余地もなさそうです。。。


故に、改正派遣法の名称に「保護」が明記されたのでしょう。


非正社員全体の保護という視点で見れば、まだまだ目的達成とはいかないでしょう。
が、改正派遣法の施行は決まっており、私たち事業者は、その主旨に則って事業活動をしなけ
ればなりません。


この「保護」を受けて、法律の内容も随分変更となっています。 次号からは「改正派遣法の
ポイント」の順に、事業者が注意すべきことやリスクについて考えていきます。
知っておかなければ、突然火の粉がかかる可能性もありますので、要注意です。



次号は、『派遣元事業主の欠格事由の追加』についてです。


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■改正派遣法のポイント■

(1)派遣法の法律名、目的の改正 ・・・ 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 ・・・ 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 ・・・ 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 ・・・ 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 ・・・ 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 ・・・ 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 ・・・ 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 ・・・ 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 ・・・ 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 ・・・ 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 ・・・ 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
     ※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他

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