◇◆◇===========================◇◆◇
  川相いい仕事マガジン vol.120
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

当社、川相商事には、
今年も4月に新入社員が4名入社しました。

1年間の新卒社員研修と、現場でのOJTを
社会人1年生として元気に取り組んでいます。

希望と不安が入り混じるスタートだと思いますが、
好奇心を持って多くのことに挑戦し、刺激を受けて
大きく成長し続けてほしいです。

——————————————————————–

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
──────────────────────────────────

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
   【要対応】パワーハラスメント対策
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。

労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています日比野と申します。

さて、今回のメールマガジンでは、
【パワーハラスメント】について取り上げてみようと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃パワハラ防止の法令化
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

近年、解雇や労働時間に関するものを始めとした労使トラブルは減少傾向
にあったが、急激と言って良いくらい増加している労使問題があった。

それは、「いじめ・いやがらせ」に関するものだった。

それに対応するように先日、パワーハラスメントの防止に関する法令が
国会で可決された。

来年の4月の施行を目指し、厚労省が何が具体的なパワーハラスメント
にあたるかを年内を目処に発表するとしている。

これは大変だ。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃法令施行でどうなるか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今、WEBで「解雇」や「時間外労働」と検索すると弁護士・法律事務所の
HPや広告がたくさんヒットする。

法律事務所は競うように労働者からの解雇や時間外労働の
訴えを受け付けている。

法律事務所にすれば、これらの案件は仕事になりやすい。

誤解を恐れずに言うのであれば、
労働者からの訴えによって、裁判を起こせばすぐに勝てる案件なのだ。

それに比べ、パワーハラスメントは、検索しても、
法律事務所のHPや広告はあまり出てこない。

なぜか?

訴えたとして、どれがパワハラに当たるか否かが曖昧で、
非常に争いづらい案件なのだ。

これがこの度、法令化し、どれかパワハラに当たるかの基準が
明確になる。

来年以降、弁護士を巻き込んだパワハラに関する訴えは
非常に増えると予想される。

実際、今年に入ってから、パワハラに関する啓発研修の
依頼は非常に多い。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃パワハラの6類型
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚労省は、HPでパワハラについては以下の6類型を公表している。

1)身体的な攻撃
  (暴行・傷害)

2)精神的な攻撃
  (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

3)人間関係からの切り離し
  (隔離・仲間外し・無視)

4)過大な要求
  (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

5)過小な要求
  (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた
   程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

6)個の侵害
  (私的なことに過度に立ち入ること)

より詳しくは、以下のページを見てもらいたい。
https://no-pawahara.mhlw.go.jp

このページの中で、「部下を人前で叱責する」ことはパワハラに
当たる恐れがあるというのがある。

これなど、「どんな言動を叱責」として、「どの程度を人前」
とするかなど基準が明確ではなく、管理職を悩まさせるであろう。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃指導の機会は減らないか、部下の育成にはどうか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

パワーハラスメントはいけない。部下を指導することによって部下が
メンタルヘルス不全になることなどは、間違いなく予防しないといけない。

そんなことは当たり前だし、法律の前に人として当然のことである。

しかし、法制化によって、パワハラを恐れるあまりに、
上司が部下の育成を敬遠したりはしないか?

癖のある、反発する部下に対し、関わりを避けるようなことが
出てきはしないか?

パワハラで訴えられることは上司にとっては、マイナスでしかない。
だから、パワハラを避けようとするのであろう。

この状況でリスクを冒して、部下を育成しようと気持ちは働くであろうか?
非常に難しい問題である。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃全社員を巻き込んだ対策を実施したい
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ある人材育成に強みのある企業での話だ。

先日、一人の若手社員が上司からの指導に耐えられず
退職することになった。

その際、管理職を始め、部下を指導する立場にあるものが全員集められ、
社長からこのようなことが言われた、

「これからAI・IT化はさらに進み、人にはさらに高度なものが求められる。
顧客ニーズは複雑化し、より一層、能力アップが求められる。

だから、上司から指導はさらに厳しくしていかねばならない。
しかし、ハラスメントと言われるようなことはしてはならない。

なぜなら、ここに集まる人が幸せでなければ意味がない。
これから、どのように指導していけば良いか、みなで話し合ってほしい」

この社長はここで話し合いの結果をもって、若手社員の集まりで、
この話し合いの結果を説明し、

そして、自分たちはどうしていけば良いかを考えて欲しいと
若手社員に投げかけた。

この問題は、企業サイドだけが取り組むだけでは、
良い結果は産まないのではないか?

これは全社員の問題として取り組んでいく問題だと感じる。

今後、より詳しい情報がでればご紹介したいと思う。

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 日比野大輔
———————————————————————————————————-
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【社会保険労務士】日比野大輔
  【URL】http://www.4jh.jp/
  【E-Mail】support@4jh.jp
  【電 話】06-6945-5550
———————————————————————————————————-