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  川相いい仕事マガジン vol.123
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
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昨今、製造業派遣や請負での人手不足が深刻になっています。

請負現場では、人材を確保し、育て、技術をどのように
継承していくかが課題ですが、現在、当社では、営業、育成、現場での
それぞれの取り組みが、繋がるシステムがあります。

今年も、全社員一丸となって、この厳しい状況を乗り越えていきます。

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  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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   人手不足をどう乗り切る?
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。

労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています野波と申します。

さて、本日のメールマガジンでは、続「外国人雇用」について
取り上げてみようと思います。

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┃「外国人を雇い入れることになった」という声の増加
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以前から、メールマガジンでも時折触れてきた【はたらく外国人】ですが、
「新たに社員として留学生を雇い入れたいけれど、注意点は??」
という問い合わせが増えています。

外国人を雇い入れたい背景は

・外国人ならではの能力が必要だから
・条件に合った人材が、たまたま外国人だった
・人材不足

様々な理由があると思います。

初めて外国人を雇い入れる時の、注意点をまとめてみようと思います。

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┃就業内容と在留資格―「在留カード」を裏表両面確認する―
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求人を出したら応募者が外国人だった。ということが増えています。
そんな時、まず気をつけなければならないのは、「不法就労」です。

在留期限が切れていたり、在留資格がないのに仕事をしていたりすると、
不法就労となり、会社も処罰の対象となります。

・アルバイトで雇っていた外国人の在留資格が知らぬ間に切れていた
・留学生が許可された時間数(原則週28時間以内)を超えて従事していた
・外国料理の調理士としての就労資格で、別の業務を行っていた

このようなケースで捜索を受ける会社のことを時折耳にします。

とある留学生として来日し、アルバイトとして働いていた人が
専門学校を除籍処分となり就労資格を失っていた、
ということで捜索を受けた飲食店もありました。

不法就労を助長しようとしたわけではないのに疑いをかけられ捜査される、
というのは気持ちのいいものではありません。

それを未然に防ぐためにも、外国人を雇い入れる時には「在留カード」を
裏表両面確認するということをしっかり行う必要があります。

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┃採用―内定通知書発行・雇用契約書―
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外国人を採用する場合、内定通知書や雇用契約書は、
しっかりと作成する必要があります。

仕事内容、勤務条件はもちろん、
給与の控除項目(健康保険・厚生年金・雇用保険・翌年から住民税)
の説明を内定時・雇用契約時にしておくことをお勧めしています。

育ってきた環境も異なれば、税制も異なり、
価値観も異なることが明らかです。

各種通知書・契約書により提示をしておくことは、
勤務が始まってから「こんなはずではなかった」
といったトラブルを防ぐことに大いに役立ちます。

また、就労可能な在留資格が許可されることが
入社の条件であることを示す

{在留資格が許可されない時は、内定は無効}

という停止条件をつけている会社もあります。

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┃採用―在留資格の切り替えを―
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今、日本で学ぶ留学生の数は298,980人(H31年 日本学生支援機構調べ)
アルバイトではなく、新卒での雇い入れも増えてきつつあります。

採用内定をしても、就労の在留資格が許可されるまでは働くことが
できませんから、新卒の場合、必ず在留資格の切り替え手続きを
しなければなりません。

切り替え手続きは原則本人が行うことになっていますが、
会社のサポートが必要です。

在留資格の切り替えが入社日までに間に合わない場合、
許可されるまで待って、入社日を後ろ倒しにすることになります。

一方中途採用の場合はどうでしょうか。

前職の業務内容と入社後の業務内容が同じであれば、
残っている在留期間そのまま勤務することができることが多いです。

在留資格(就労の種類)が、入社後の業務内容と合致しているか、
不安がある…。
という時には、

【就労資格証明書交付申請】
(新しい雇用先での活動内容が、今持っている在留資格に
該当するかどうかを確認することができます)

を会社が協力し、本人に申請してもらうケースもあります。

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┃身元保証人(緊急連絡先)をしっかり把握
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アルバイト採用でも、社員採用でも、身元保証人を
しっかり立ててもらうことをつよくお勧めしています。

・スタッフと連絡が取れなくなってしまった、
 何か事故に巻き込まれたりしたのではないか…
・スタッフが業務中にけがをしてしまった、
 誰に連絡を取ればいいのか…

外国人に限ったことではないですが、有事の時にスタッフの橋渡しと
なってくれる人をしっかり把握しておくことは、非常に大切なことです。

特に、スタッフが外国人の場合は言葉も文化も異なりますし、
親御さんも遠い母国にいるとなると、どうすればいいのでしょうか。

身元保証人は二名
・原則として二名のうち一名は親権者、又は親族人
・また、身元保証人のうち一人は、日本国籍をもち、
 日本国に住所を有する者

とするのを勧めています。

最近、急病で倒れてしまった外国人の知り合いがいます。

その時手伝った人(日本人)から、
入院の手続きや家族の連絡、大使館とのやり取り…等で
バタバタしたよ、という話を聞きました。

もし、緊急連絡先が分かっていなかったら。
どんな違いがありそうでしょうか。

さらに正社員で採用するなら、可能な限り
親御様・身元保証人に会いに行くことを特におすすめしています。
(これは日本人も同様です)

このひと手間を「やって失敗した」という会社さんからの声を、
私は聞いたことがありません。

これ以外にも、

他の日本人スタッフへの外国人同僚が入社するということを伝え、
協力を仰ぐということが、隠れたミソと言えるかもしれません。

外国人雇用なんて、考えていないという方が大半だと思いますが、
今や、在留外国人の数は、273万人。

求人に応募してくる人が外国人である可能性はゼロではありません。

「もう少し様子を見てから」という声も聞こえますが、
人材は良い人材からいなくなります。

大手求人会社、大手資本が今、外国人の求人市場に
入ってこようとしています。

今なら、良い人材との出会いが期待できます。
そう考えると、今は、チャンスと言えるかもしれません。

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 野波
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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【社会保険労務士】日比野大輔
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