Vol.9【労使トラブル多発!!  就業規則に書いてますか?!】

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  川相いい仕事マガジン vol.9
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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【知って得する雑学クイズ!】の答えは一番下↓↓

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  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
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    就業規則で結果が180度変わる?!
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労働基準監督官や裁判官に、異口同音に何度も言われた言葉があります。
「会社の言い分は正しい、ではどうしてそれを就業規則に書いてなかったの?」

労基署は調査で、労働条件や実際の労働状況に法違反がないかを確認していきます。
そして、法違反か否かの判断を下す。その際、最後に確認するのが就業規則です。

労働基準監督官が会社に処分を言い渡す前にいうのが前述のセリフなわけです。

誤解を恐れずに言えば、同じ事案でも、
就業規則によって、結果は全く異なるのです。

今回は、就業規則の有り様、またはその規定により、
結果が大きく変わる事案を紹介したいと思います。

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┃名ばかり管理職
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何かと話題に上る《名ばかり管理職》は、就業規則の定めによって、
結果が大きく異なる事例の一つだと言えます。

管理職で残業代の支払が不要な管理職は、法的には基準がかなり明確です。
その基準に照らせば、世の管理職の処遇の多くは、違法な状態です。

裁判の判断や労働基準監督署の調査が入れば、法違反が指摘されます。

しかし、これは就業規則において、会社が管理職として処遇する者についての
賃金の定義(役職手当の意味合い等)を定めることにより、問題はかなり解消されます。

就業規則の記述の一文で状況が大きく異なる最たる事例といえます。

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┃懲戒解雇と解雇
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会社が従業員に申し渡した解雇・懲戒解雇は、次の場合には、
争う以前に即無効となります。

1.就業規則が会社に無い。
2.就業規則を従業員に周知していない。
3.就業規則に解雇に関する定めがない。

要は、法的に有効な就業規則がなければ、解雇権自体が発生しないと考えられます。

さすがに就業規則があれば、その中には大抵解雇の条文を定めてありますから、
もし、解雇という人事が有り得るのであれば、就業規則は、作成しておくべきでしょう。

次に、周知されていない就業規則は、「就業規則が無い」のと同じように
判断されることがありますから、注意が必要です。こちらについては少し後述します。

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┃セクハラ・パワハラ
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セクシャルハラスメントやパワーハラスメントは、
会社の問題と言うよりも、個人の問題だろうとのご意見もありますが、
会社に何ら予防の措置がなければ、当然のように会社に損害賠償請求が来ます。

その際、就業規則にセクハラやパワハラを予防する規定があれば、
それらは会社側の予防の措置(職場環境配慮義務の履行)と認められます。

セクハラについての規定を定める会社は多いですが、パワハラについての規定は、
規定していない会社が多いように思います。

昨年、パワハラを原因としたメンタルヘルス不全についての労災の認定基準が緩和
されたこともありますから、出来るだけ早く規定を追加しておくことが必要だと思います。

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┃法的に無効な就業規則
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H20.3.1施行の「労働契約法」は、簡単に言えば、

「労使のトラブルは、労働契約の定めによって、白黒をつけますよ、
そして、有効な労働契約とは、こんなものですよ、
さらに、こんな就業規則が労働契約として有効ですよ」

というようなものです。

では、この法律の中では、どんな就業規則が有効とされるのでしょうか?

1.一つには、就業規則が周知されていること。

 例えば、就業規則の閲覧の方法が、ちゃんと社員に知らされており、
 また、見ようと思えばいつでも見れうる状態にあるということが求められます。

2.就業規則の改訂について、その改訂が法的な手続を踏んでいるかどうか?

 労働契約法には、就業規則を不利益変更する場合に、
 必要な要件とその手続について定めています。

 不利益変更なのにこれらの手続がとられていなければ、
 法的にその改訂が無効となってしまいます。

その手続において、代表的なものをあげると、
一つは、ちゃんと従業員に協議や説明をしていることが挙げられます。

その観点から、就業規則を改訂する場合には、従業員に対しての説明会や
意見を聞く機会が設ける事が重要になってきます。

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┃就業規則は憲法
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近年、労働市場はまさしくグローバル化してきています。
様々な国籍の人が集い、企業という一つの文化もった組織を構成します。
この傾向は今後ますます進むでしょう。

こうなると企業というのが、国と並ぶ一つの概念になってくるかなと思います。
そう考えると就業規則は、国で言う憲法にあたるのだと思います。

国によって憲法が違うように、就業規則も異なって然るべきです。
ましては、業種や規模が違うのに同じ就業規則ではまずい。

ちょっと手があいたときでも、自社の就業規則を開いてみてください。
どこか他人事のような記述になっていないでしょうか?

それではあまりにリスクが大きい。まずいです。

 

   労務管理事務所 フォージョウハーフ
   人事労務コンサルタント 日比野 大輔  Hibino Daisuke
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【知って得する雑学クイズ!】の答え

2009年の米新車販売台数が中国に抜かれ、
国別では初めて世界一の座を明け渡しました。
さて、その中国での2009年新車販売台数は?

(1)1364万4800台
(2)136万4800台
(3)13万4800台

答えは、(1)の1364万4800台です。※中国自動車工業協会調べ
世界の3大自動車市場は、米国・欧州・日本と言われていました。
ですが2009年で言えば、欧州は1448万1545台、日本は460万9255台
完全に中国と日本が入れ替わっています。

今後は、インドやブラジルなど、中国以外の新興国市場の台頭は確実で、
世界の自動車市場の勢力図が急速に塗り替えられる可能性も出てきました。

また中国は、2010年中には、新車販売台数はおろかGDPも日本を抜いて
世界第2位になると言われています。
ですが、中国は2009年の新車販売台数が世界一になった件について、
こう述べています。

「わが国の自動車生産・販売量は世界一になったが、“自動車強国”とは言えない。
技術開発のレベルが劣っているからだ」

これは、自動車に限らず全ての工業製品に言える事だと思います。
その点、日本は世界一の技術と技術開発レベルを持っています。
これからも、モノ作り大国として世界をリードして行きましょう!