Vol.89【「平成29年1月1日」に変わること】

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  川相いい仕事マガジン vol.89
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
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  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
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    平成29年、未来に向けて考えるキッカケに!
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。

労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています野波と申します。

早いもので、もう師走。年末調整の時期になりました。
それ以外にも、お仕事、生活においても、何かとせわしなくなる季節ですね。

今回は、以前のメールマガジンでもご紹介した

「育児・介護休業法(育介法)」「男女機会均等法(均等法)」
「雇用保険法」(平成28年3月改正)

の施行日である平成29年1月1日が近付いてまいりましたので、
改めて取り上げてみようと思います。

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┃「平成29年1月1日」に変わること-育介法・均等法-
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平成29年1月1日より、介護休業・育児休業ともに、
変更や新設された点があります。
ここで、簡単に項目のみ紹介いたします。

育児・介護休業法改正の内容は大きく、

【介護休業】
・介護休業の分割取得(対象家族1人につき最大3回、通算93日)
・介護休暇の取得単位の柔軟化(1日単位 → 半日単位の取得可能に)
・有期契約労働者の取得要件の緩和
・介護のための所定外労働免除の権利の新設
・介護のための所定労働時間の短縮措置等の見直し(介護休業とは別に、
利用開始から3年間で2回以上利用可能に)
・対象家族の範囲の拡大(省令事項)

【育児休業】
・子の看護休暇の取得単位の柔軟化(1日単位 → 半日単位の取得可能に)
・有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
・対象となる子の範囲の拡大
・就業環境の整備(雇用管理上必要な措置を事業主に義務付け)

となっています。

また、男女機会均等法の改正により、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした解雇その他不利益取り扱いの
禁止に加え、上司・同僚による就業環境を害する行為
(マタニティ・ハラスメント/パタニティ・ハラスメント)
の防止措置を講じることが事業主に義務付けられます。

具体的には、

・事業主の方針の明確化と、従業員の方々への周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の
迅速かつ適切な対応
・職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる
要因を解消するための措置

などが挙げられます。

就業規則変更のご準備はお済みでしょうか。
当法改正により、会社様では就業規則に盛り込み明文化したり、
条文の文言を変更したり、ということも必要になってくるかと思います。

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┃「平成29年1月1日」に変わること-雇用保険法-
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育児・介護に関する制度だけでなく、雇用保険法の改正により特定受給資格者の
基準の見直しや各種給付にも少し改正がありますが、中でも注目すべきは、
高年齢者の雇用保険の適用拡大も施行だと思います。

今までは、65歳以上の方が新しく就職したとしても、
雇用保険加入ができませんでした。

しかし、平成29年1月1日以降、雇用保険の加入ができるようになります。

つまり、65歳以上の方でも被保険者となり、高年齢求職者給付金以外の
給付金(介護休業給付や教育訓練給付など)が受けられるようになります。

この改正を受け、平成29年1月1日以降、お手続きが必要な方
がいらっしゃいます。

※まず前提として
《雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間であり、31日以上の
見込みがあること)を満たしている》ことを念頭においておきます。

【雇用保険の資格取得手続きが必要な方】
・平成29年1月1日以降に入社される65歳以上の方
・現在から平成28年12月末日までに雇用されている65歳以上の労働者であって、
平成29年1月1日以降も引き続き雇用される方(平成29年1月1日付)

【雇用保険の資格取得手続きが不要な方】
・平成28年12月末日の時点で高年齢継続被保険者であり、平成29年1月1日以降
も継続して雇用される方(自動的に切り替わります。)

今回適用の拡大された高年齢者に関しては、平成31年度末まで雇用保険料の
免除が続きますが、加入のお手続きに、漏れの無いよう注意が必要です。

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┃法改正は面倒なだけ?
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来年1月1日からの改正を受け、会社様もいろいろご準備を
なさっていると思います。

制度が新しくなると、前例が無いなど、手探りで準備をされることも、
時々あるかもしれません。

法改正で就業規則も変更しなければならないし、高年齢のスタッフの手続きにも
注意しなければならない…

今のままで、問題なく過ごせていたのに、なぜ今のタイミングで改正が
あるのだろう…
少し、面倒、と思うことも、もちろんあると思います。

育児休業も介護休業も取ってほしい。でも、今の人数でギリギリで、
長期間誰かが抜けると回らなくなりそうな中で日々の業務をこなしている方が、
たくさんいらっしゃるのではないかなと思います。

かつて、私自身
「長期間休んでまた休み!肩代わりしている身にもなってよ!」
と、思っている時期がありました。

私が一人プンプンしている時に、私のそばで文句を言わずに休んでいる
スタッフの代わりに仕事をしている同僚が

「忙しいけど、彼女に安心して復帰してもらいたいから」
と言うのを聞いて、ハッとしたことがあります。

そして休んでいる同僚も、メール等を使って引継ぎをしてくれている事にも
気が付きました。

当時の私は忙殺されていて、みんなでどこへ向かっているのかを
忘れていたのだと思います。

業界にもよると思いますが、人が欠けている状況で、休んでいる人含め、
みんながお互いを思いやる気持ちを持つと、周りをラクにする働き方や

いわゆる「効率化」が進み
1+1=2以上のパフォーマンスが起こり得るのではないかなあと思うのです。

そしてもう一つ高年齢者の雇用保険に関する改正も、単純に、65歳以上の方も
要件さえ満たせば被保険者となれる、と言えば味気なく感じますが、
働きたいと思ったら、75歳でも現役として活躍できる可能性があると考えると、
違った風に見えます。

今回の改正、大きく変わるのは、制度のほかにも、あるような気がするのは
私だけでしょうか…

制度だけが変わっただけのような感じもしますが、5年後10年後の社会を
変えるキッカケのような気もします。

法律として成立してしまうと、どうしても「権利」や「義務」という言葉が
前に出てしまい、その権利(義務)にとらわれてしまいがちです。

今回の法改正を、「権利」や「義務」という言葉に隠されてしまっている意味を
みんなで探して思いやりを育むチャンス、働くことを考え、みんなでどこに
向かって働いているのかを考えるチャンスとするなら。

そのために今、私達にはどんなことができるでしょうか?

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 野波
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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【社会保険労務士】日比野大輔
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  【電 話】06-6945-5550
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