Vol.86【パートタイマーの社会保険の適用拡大】

◇◆◇===========================◇◆◇
  川相いい仕事マガジン vol.86
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
 労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
 社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
──────────────────────────────────

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
    季節は夏から秋へ
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。

労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています野波と申します。

立秋も過ぎ、あまりはっきりとは感じませんが
緩やかに秋へと近づいているのかなあと思う今日この頃。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は今年の秋から実施されるパートタイマーの
社会保険適用範囲拡大について書かせていただこうと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃パートタイマーの社会保険の適用範囲が拡大されて変わること
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

随分前から決まっていた「パートタイマーの社会保険の適用範囲の拡大」。
今年の10月からいよいよ実施されます。

現行のパートタイマーの社会保険の適用範囲は、
所定の労働時間と労働日数が正社員の3/4以上となっています。

ざっくり言うと、労働時間が週30時間以上の場合は、
社会保険に加入しなければならないということになっています。

それが今年の10月より

①一般被保険者が常時500人超の企業(平成31年9月30日までの時限措置)
②週の所定労働時間が20時間以上であること
③雇用期間が1年以上見込まれること
④賃金の月額が88,000円以上であること
⑤学生でないこと

以上5点すべてに該当した場合、その方は社会保険の被保険者となります。

こう見ると被保険者数が500人以下の企業は現行通りとなりますが、
いずれ中小企業にも適用は拡大される可能性があります。

対象外だから今は関係ないと思っている方も、ご注意下さい。

もし、扶養となっている方のお勤め先が①に該当した場合は
もしかしたら、社会保険の扶養から外れるお手続きが必要かもしれません。

それでは、なぜ拡大されるのでしょうか?

様々な要因が憶測されますが、
近年は年金事務所の調査数も増え、調査や指導が厳しくなっているようです。

財源の状況も、きっと調査の厳格化の要因となっているように思われます。

そんな昨今に加えて、今回のパートタイマーの社会保険の適用範囲の拡大は、
保険料を納める人を増やし、財源を確保するための拡大のような感じもします。

その他にも

・社会保険の恩恵を受けられる範囲を拡大し、社会保障の格差をなくす
・働かない方が有利になる仕組みを組み直す
・女性の働く意欲を促進する

ということが今回の拡大の目的となっているようです。

(厚生労働省 生活保障審議会(医療保険部会)「短時間労働者に対する
被用者保険の適用拡大について」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃社会保険に入るパートさんが増えると?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ご本人さまにとっては、傷病手当金や出産手当金等の保証がついたり、
将来もらえる年金額が増えるなどのメリットもあります。

しかし、私もそうですが、どうしても将来の年金より今の生活の方を
考えてしまいますので、扶養家族の範囲内で働きたいパートさんにとっては、
デメリットにも映るかもしれません。

会社を経営する方にとっても、社会保険料は折半ですので負担が増えます。

例えば、月10万円のお給料のパートさんが社会保険に入った場合、
月に約1万5千円、一年で約18万円の負担増になる訳ですから、
その負担は軽くありません。

500人超の会社に勤めるパートタイムさんには新たに「106万円の壁」が
できました。

きっとその中には

どうせ超えるならたくさん働いて手取りを増やそう、という方もいる一方で

たくさん働ければいいのだけれど、まだ子供が小さいから、正社員になるのが
難しいから、あるいは少しのオーバーなら働き損な感じがするから「扶養内に
抑えるために、働く時間を減らそう」と考える方も多いかもしれません。

そうすると、パートさんの中でも二極化してきます。

会社様も、「人件費をどうしようか」
という意識が働いたりするかもしれません。

負担が増える以上、パートさんにも今以上に責任をもってもらおうと
体制を整える一方で

「適用しない範囲に収まる、短時間労働者を増やそう」
という動きもみられるかもしれません。

この状況を見て、女性の働く意欲を促進するという目的からは
かけ離れてしまうのでは?と思ったりもしてしまいます。

社会保険料の負担に直面すれば、どうすれば損をしないだろう?
と思ってしまいますし、そしてそう考えれば考えるほど、将来を考えれば
考えるほど気持ちが沈んでしまう自分がいたりします。

“このままでいて、明るい気持ちで幸せ(豊か)になれるのだろうか?”
きっと誰もが抱いている疑問だと思います。

どうすることが私達にとって「正解」なのでしょうか。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃幸せに暮らすためには
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回のパートタイマーの社会保険の適用範囲の拡大がもたらすものは
負担だけでしょうか?

考えて前へ進むタイミングも与えてくれたような気がします。

パートさんは、ご家族のことを踏まえたうえで、自分にとって一番いい
働き方を考えるいいチャンスかもしれません。

ご家族と一緒に相談することで、自分の夢・家族の夢について
改めて考えられるかもしれません。

会社様にとっても、コストの負担と継続してほしい人材の確保のバランス、
二極化したパートさんの雇用スタイルや人事制度を考えるきっかけになったり、
正社員登用制度や時短社員制度の導入など会社様の方針を考える
いいチャンスとなるかもしれません。

「社会保険の適用範囲拡大」と見ると気分が沈んでしまいがちですが、
パートさん、会社様どちらにとっても、自分のあり方を模索する時期なのかも
しれません。

いろいろな道があると思いますが
社会保険料の負担が会社様・従業員の方ともに増えた時、どう立ち向かうか。

皆さんは、これからの未来、どうありたいとお考えでしょうか?

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 野波
———————————————————————————————————-
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【社会保険労務士】日比野大輔
  【URL】http://www.4jh.jp/
  【電 話】06-6945-5550
———————————————————————————————————-

前の記事

Vol.85【働く人々】