Vol.68【改正パートタイム労働法】

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  川相いい仕事マガジン vol.68
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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【知って得する雑学クイズ!】の答えは一番下↓↓

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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
 労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
 社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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    改正パートタイム労働法
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こんにちは社労士の日比野です。

今回は、もうご存知の方も多いかと思いますが、この4月から改正が
予定されているパートタイム労働法について考えてみたいと思います。

「厚労省HP」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
改正のポイントは大まかに以下の4つになります。

I 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

II 「短時間労働者の待遇の原則」
(正社員とパートタイム労働者で不合理な待遇の差別があってはならない)

III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

IV パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の
   義務の新設
上記のうち、Ⅰについては、これまで保護の対象としていた無期雇用の
パートタイム労働者に加え、有期雇用のパートタイム労働者についても、
職務内容や人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と
同一であれば差別的取り扱いができないとされました。

以下にその他Ⅱ、Ⅲの改定について少し考えてみたいと思います。

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┃「II 短時間労働者と正社員で待遇を差別してはならない」
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正社員とパートタイム労働者で差別的待遇をしてはならないとされます。

この差別的な取り扱いとは、職務内容が同じなら、賃金、賃金決定において
差別的取り扱いをしてはならないことは当然として、教育訓練の有無や
福利厚生制度の利用などについて差別的取り扱いをしてはならないとされます。

ここでのポイントは、職務内容が同一であるということではないかと思います。

逆説的な言い方ですが、もし賃金において正社員とは違う取り扱いをするので
あれば、職務内容を同じにしていけないといえます。

しかしながら、職務内容が同じであるか同一であるかは、製造業のラインなど、
明確な分業が進む職場では分かり易いですが、そうではないケースも多いでしょう。

また、働く立場からすると、「私は、パートだけど正社員より働いているわ」、
そう感じている人も多いでしょう。

もし、差別的な取り扱いにするのであれば、どのように職務が違うのか(業務の
種類、責任など)を明確に規則などに定める必要があるのかもしれません。

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┃「III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設」
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こちらは入社時、労働契約締結時において、通常の正社員に対する労働条件の
明示事項に加え、

①昇給の有無、②退職金の有無、③賞与の有無、④短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口について書面で
明示することが求められるようになります。

また以下の内容について雇い入れ時に説明することが求められます。

①待遇の差別的取り扱いの禁止 ②賃金決定の方法
③教育訓練 ④福利厚生施設の利用
⑤通常労働者への転換に関する措置(正社員登用の有無など)

こちらは文書であることまでは求められていませんが、入社時に説明会を
するなど等が考えられます。

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┃「人事考課制度と正社員登用がカギ」
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本当に正社員と同じ仕事をしてもらっており、また本人が正社員になることを
望んでいるのにパートタイマーであることを理由として処遇で取り扱いをしている
のであれば、それは問題です。

しかし、実際にその働きや求められるものに差異があるのなら、やはり
パートタイムの人事制度、人事考課制度を作っておくことが大事だと考えます。

要は本人にしっかりと納得感をもって働いてもらう体制を作っておくことが
肝要だと思うのです。

そして、正社員登用について、どのような条件であれば、正社員登用が
行われるのかを明確にしておくことだと思うのです。

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┃「パートタイム労働者を活用しないのはナンセンス」
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社労士の世界ではこんなことを言われます。男性正社員がすべて女性の
パートタイム労働者に代わったら、それだけで、生産性が150%になる。

それだけ女性のパートタイムの中に優秀な人材がいるということを示唆する話です。
これから求人がどんどん難しくなっていきます。

そんな時、パートタイムを活用しないのは、非常にナンセンスです。
また、主婦、子育てという社会経験は、大きな人間的成長をもたらすという
面もあります。

これを機会に採用、要員計画を考え直してみても良いのかも知れません。

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  人事労務コンサルタント 日比野 大輔  Hibino Daisuke
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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【社会保険労務士】日比野大輔
  【URL】http://www.4jh.jp/
  【電 話】06-6945-5550
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【知って得する雑学クイズ!】の答え

お正月にも多くの人が出掛けるテーマパークですが、
世界で最も年間入場者数が多いテーマパークは以下の内どれでしょう?

(1)ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(米)
(2)東京ディズニーリゾート(日本)
(3)ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(日本)

正解は、(1)のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートです。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートは、

◇マジックキングダム
◇エプコット
◇ディズニー・アニマルキングダム
◇ディズニー・ハリウッド・スタジオ

の4つのテーマパークで構成されており、それぞれの入場者数は、

◇マジックキングダム18,588,000
◇エプコット11,229,000
◇ディズニー・アニマルキングダム10,198,000
◇ディズニー・ハリウッド・スタジオ10,110,000

となり、全てを合計すると50,125,000人になります。

では、我が国の東京ディズニーリゾートですが、
◇東京ディズニーランド17,214,000
◇東京ディズニーシー14,084,000
で、合計すると31,298,000人となります。

これは、世界のテーマパークで第2位の年間入場者数を誇ります。

関西の誇る、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンですが、
2013年の年間入場者数は、10,100,000人で大健闘しています。

他の施設と異なり複数のテーマパークで構成されているのではなく、
単体のテーマパークなので単純比較は出来ませんが、
入場者数で言うと世界第6位となる計算です。

ちなみに、三重県のナガシマスパーランドは、
2013年の年間入場者数が5,840,000人で、国内では東京ディズニーリゾートと
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに次ぐ入場者数を誇ります、
世界のランキングでもTOP20に入るそうです。