Vol.3【派遣会社・請負会社の正しい選び方】

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  川相いい仕事マガジン vol.3
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  労務対策シリーズ—☆★☆
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      派遣会社・請負会社の正しい選び方
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┃そもそも何が悪い!?
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前回まで「請負業者・派遣会社・発注会社」を取り巻く法律的な問題点について考えてきました。

こんな声を良く耳にするのですが、「そもそも何ですが、請負業者の何が悪いの?」
ポイントは、使用者責任が曖昧になっていることだと言えます。

使用者責任とは、労働契約が成立している以上、力関係を考えたときに
優位な使用者に科せられている労働者を保護する責任だと言えます。

近年、「請負業者・派遣会社・発注会社」に関連した訴訟や労使紛争が起こっています。

それらの業種やその当事者もまちまちですが、「発注会社」が巻き込まれる
多くの紛争に共通するキーワードがあります。そのキーワードは「災害補償」です。

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┃災害補償
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災害補償とは、労働基準法に定められる使用者責任の一つで、
業務に起因し、労働者がケガ・病気・障害・死亡した場合に負う使用者責任です。

※この災害補償責任を使用者が履行するために使用者に
加入が義務づけられているのが労災保険です。

この災害補償の問題が起こった場合には、労働者は、
そのケガや病気に対応した補償や休業損害の補償を求めることができます。

この補償を請負業者が迅速に行えば、問題はないのですが、しかし、
その補償責任が履行されない場合、紛争当事者たる労働者や
支援する専門家(労組や弁護士)は、発注会社に補償を求めてきます。

その理由には、経済的に余裕のない請負業者よりも経済的な余裕を持つ
発注会社に求めた方が経済的な利益も大きいという判断もあると思われます。

労働基準法上に定める使用者の概念から考えれば、どうしても使用者は
請負業者だけでなく、発注会社も使用者と判断される可能性が残ってしまい、
訴える側は、請負業者と発注業者の両者から訴える者を選択することができるのです。

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┃対策
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発注会社は、厚労省から発表される通達等を理解し、
労基法上の使用者にならないようにしなければなりません。

ですが、実際に紛争を予防しようとするとそれだけでは不十分だと言えます。
100%使用者ではないと言える状態を作るのは難しいのです。

問題の根本は、災害に遭った労働者の補償が問題です。この抜本的な解決には、
災害補償が迅速かつ確実に行われるようにしておくことが大事だといえます。

具体的には、請負業者の労働者が災害にあった場合には、迅速に労災保険の保険給付が
下りるようになっているかがポイントです。世間一般に労災保険を支給申請すると
大きなデメリットがあるように誤解されていますが、その多くは誤解だと言えます。

そのような誤解をもった請負業者は労災を隠すという行動を取ることがあります。
そこにこれらの問題は起こります。

その為、発注会社は、請負業者と契約する場合には次の事項を確認しておく必要があります。

1.請負業者が労災に加入し、申告しているか? 
  →労働保険に関する概算保険料の申告を行っているか?

2.労災保険に関する正しい知識を持っているか?
  →正しい認識を持っていない場合にはこちら側から啓発を行うことも必要かと思います。

リスクマネジメントの話を経営サイドから考えると、
労働者側には不利益になるのではないかと誤解されることがありますが、
今回の問題の対策は労働者側の利益を守ることになると思います。

労働者の利益を守ることが経営側の利益に繋がっています。
よく労使の利益は相反するように思われますが、労使の利益は相反しません。

 

   労務管理事務所 フォージョウハーフ
   人事労務コンサルタント 日比野 大輔  Hibino Daisuke
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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【代表者】日比野大輔
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川相商事は『働くよろこびを見つける人』創造企業です。
           
◎3回目の今回は、川相商事のスタッフ研修をご紹介します。

川相商事のスタッフ研修とは、川相商事が、派遣スタッフや請負現場で働くスタッフに、
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