Vol.23【震災に関連しての労務「休業の取り扱い」】

◇◆◇===========================◇◆◇
  川相いい仕事マガジン vol.23
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
─────────────────────────────────

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
    震災に関連しての労務「休業の取り扱い」
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた地域の皆さま、
ご家族の皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

震災に関連して、よりスムーズな復興やその後支えとなれるよう、
人事労務の観点から、情報を共有したいと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃休業と休業手当
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この震災に関連し、直接事業所が被害を受けられた皆さまはもとより、取引先の
被害により、業務・仕事がないという状況で、休業を余儀なくされるケースがあります。

その際、休業する従業員への休業手当の支払いをどのようにすれば良いのでしょうか。

基本的な知識として、事業主の都合により従業員を休業させる場合、
平均賃金の6割を休業手当として従業員に支払わなければなりません。(労基法第26条)

(激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、
賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります)

そこで、どういう事由であれば、事業主の都合になるのかが問題となります。

今回の震災に対応し、厚労省から「計画停電による休業は、事業主都合の休業とは
取り扱わない」ととの通達が出されましたので、計画停電がなされている時間帯は、
休業手当の支払は不要となります。

計画停電以外の時間帯についても、「経営上、著しく不適当な場合については、
終日休業にしても手当を支払わなくてもよい」とされました。ただ、それらの具体的な
事例が示されていませんので、そこは各々で判断していく必要があります。

休業手当のこれまでの労基法の解釈からすれば、計画停電以外の時間帯は
事業主都合の休業とされるのが自然だと思います。

しかし、それでは、ほとんどの企業で休業手当の支払いが必要となり、
事業運営がままならない状況に陥ることも考えられます。

そういう事情を斟酌し、厚労省が具体例を提示しなかったのだと考えます。

具体的には、従業員と良く話し合い合意形成を図った上で、
計画停電以外の時間帯の休業の取り扱いを決めていくべきかと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃計画停電が関係のない地域の休業
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

計画停電が関係のない地域についても取引先が被災した等の影響により、
休業を余儀なくされることがあります。

この場合の休業は、原則的に休業手当の支払いは必要です。
だからといって直ちに休業し、休業手当の支払いとはいかないでしょう。

その際、取れうる選択肢として以下のようなものが考えられます。

①休業を年次有給休暇として消化してもらう。この際、組織的に行う場合には、
  年次有給休暇の計画的付与として労使協定を締結します。この協定がすでに
  結ばれている会社では、この協定を変更して、再度締結します。

②前3か月、また前年の同時期と比し、売り上げが5%以上落ちている場合には、
  雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の対象となるので、
  当該助成金の申請を行います。

 ※中小企業緊急雇用安定助成金の場合は、直近の決算等が赤字の場合、
   生産量等の減少が5%未満であっても対象

①の休業を年次有給休暇に変える方法は、従業員と危機を共有し、従業員の理解の下、
先の休暇・休日の振替を行うようなイメージです。

②は、震災に影響等(理由の幅はかなり大きい)で、売り上げに影響が出てきた場合で、
休業した場合には、厚労省から、その休業手当の一部(約8割)を肩代わりしてくれる
助成金があります。

それが雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)です。

サブプライムの際、厚労省が発表した中小企業緊急雇用安定助成金は、
この雇用調整助成金の特別版ですから、その請求方法は同じです。

またこの助成金は、休業し、その日に教育訓練をする際には、
この訓練費用も助成の対象となります。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃危機を発展の機会に変えた企業の特徴
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そんな簡単なことではないと、お叱りを受けることを覚悟で、
危機を発展の機会と変えるにはどうすれば良いかを考えてみたいと思います。

一昨年、昨年のサブプライム以降の不況から、V字回復した企業を何社も見てきました。

そこには、こんな特徴があったと感じています。

①危機を会社全体で共有した。会社が社員に対して、その姿勢を明確にした。

②仕事が減って、余った時間を Ⅰ.付加価値を創りだす作業
  Ⅱ.生産性を高める(コストを下げる)活動に費やし、出来る限り雇用を守った。

この2つを弊所でも真剣に考えていこうと所内でも話していたばかりです。
次回は、これらについて、もう少し、突っ込んで共有していきたいと思います。

 

   労務管理事務所 フォージョウハーフ
   人事労務コンサルタント 日比野 大輔  Hibino Daisuke
———————————————————————————————————-
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【代表者】日比野大輔
  【URL】http://www.4jh.jp/
  【電 話】06-6945-5550
———————————————————————————————————-

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

≪会計士試験合格者派遣事業≫

今回、川相商事株式会社は、桜橋監査法人と協力し、
会計士試験合格者派遣事業「さくらそうプロジェクト」を始動しました。

さくらそうプロジェクトは、現在の環境の中で本来の力を出し切れていない
会計士試験合格者たちに、スキル向上の機会を与えることができるとともに、
受け入れ企業様にとっては、本来有能な人たちをうまく活用できる仕組みです。

さくらそうプロジェクトは、3月29日発行の日経新聞にも紹介されました。
詳しくは、当社サイトトップのバナーをクリックし、さくらそうプロジェクトのサイトを
ご覧下さい。

  ⇒詳しくはコチラ

————————————————————————
川相マガジンは、川相商事が考える人財育成をテーマに配信していきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。