実務編 Vol.10【派遣労働者の福祉の増進】

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  平成24年10月16日 

 川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.10
    発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
                        担当:中島 政孝

 ◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
   
    ★ 派遣労働者の福祉の増進 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。

先日、F1日本グランプリ(鈴鹿サーキット)にて、小林可夢偉選手が堂々の3位フィニッシュ。
かれこれ、20年以上、F1を見続けてきた私にとって、彼のポディウム(表彰台)に
のぼる姿は、とても感動的でした。

なかなか、家族の行事で見に行けなくなりましたが、来年こそは現地で観戦したいものです。 
…ホントは、今期最後のシューマッハ選手の走りを見たかった(T_T)

さて、今号は、初刊vol.1でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(8)についてです。
(「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)

【派遣労働者の福祉の増進】

メルマガ実務編の vol.7の「無期雇用への転換推進」 と vol.9の「均衡待遇の確保」のほか、

「派遣元事業主は、派遣労働者について、希望、能力及び経験に応じた就業及び教育訓練の機会の

確保等必要な措置を講じ、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。」と定められました。

この改正については、主に派遣会社が取り組むことになります。

派遣労働者の希望、能力、経験に応じた就業先を選定すること、これは、当たり前のことなので、

どこの派遣会社も大丈夫かと思います。

ただ、お恥ずかしい限りですが、一部に、応募者と会わずに、簡単に電話面接だけして派遣する

派遣会社もあるようです。。。 が、これは論外です(T T)

【 ↓↓ 以下の教育に関することは、派遣会社に要確認です ↓↓ 】

派遣会社によって、大きく異なるのはやはり 「教育訓練の機会の確保」 と言えそうです。

全く取り組んでいない、 制度はあるものの運用実績が乏しい、 制度があり運用実績がある

など様々な会社があります。

勿論、運用実績がある派遣会社の方が、より優秀な派遣労働者を派遣するに決まっていますので、

派遣労働者を活用される時は、やはり、ここの取り組みの存否や実績を確認することをお勧めします ☆彡

それに、以前のメルマガでも触れましたが、一般的に派遣会社のマージン率は30%前後です。

だったら、そのマージンから教育費を捻出して、教育の機会を創り、優秀な派遣労働者を派遣する

派遣会社を利用する方が、色んな意味でもコストメリットがあるはずです。

こんな視点で考えてみるのもいいと思います (^_^)

次回は、10月に入ってから、毎日のように問合せを頂く 「日雇派遣の禁止」について触れていきます。

==【質問コーナー】==================================
質問:技術者を特定派遣で受け入れています。マージン率が気になるので派遣会社に問合せました
    が、特定派遣なので公表しませんと言われました。公開義務は一般派遣だけでしょうか?

答え:特定派遣もマージン率公開の義務が課せられていますので、再度、問合せて下さい。
    改正事項が多かったので、派遣会社も混乱していたのかもしれませんね。

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次号は、『 日雇派遣の禁止 』についてです。
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■改正派遣法のポイント■

(1)派遣法の法律名、目的の改正 ・・・ 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 ・・・ 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 ・・・ 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 ・・・ 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 ・・・ 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 ・・・ 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 ・・・ 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 ・・・ 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 ・・・ 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 ・・・ 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 ・・・ 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
     ※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他

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